ご利用できる方
医療保険
下記に該当された方が対象です。
40歳以下
厚生労働大臣が定める疾病
介護保険非該当
サービス利用料は加入保険の負担割合(1~3割)により算定します。
一定時間を超えるサービス、休日や時間外サービスによる差額、交通費は自己負担となります。
介護保険
下記に該当された方が対象です。
要支援1~2
要介護1~5
サービス利用料は原則1割負担となります。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、自己負担となります。
40歳以下
厚生労働大臣が定める疾病
介護保険非該当
サービス利用料は加入保険の負担割合(1~3割)により算定します。
一定時間を超えるサービス、休日や時間外サービスによる差額、交通費は自己負担となります。
要支援1~2
要介護1~5
サービス利用料は原則1割負担となります。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、自己負担となります。